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児童虐待防止月間

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 11月ももうすぐ終わりですが、今月は児童虐待防止月間とされています。令和元年6月に児童福祉法などの改正が行われ、体罰が許されないことが法定化されました。たとえ躾のためだと親が思っても、子どもの身体に何らかの影響を引き起こし、不快感を意図的にもたらす行為は、体罰に該当し、法律で禁止されています。体罰と聞くと、頬をぶつ、背中を棒でたたくなどを思い浮かべるかもしれませんが、長時間の正座、押し入れに閉じ込める、夕ご飯を与えない、子どもの前で配偶者に暴力をふるうなども体罰です。体罰はよくないとわかっていてもいろいろな状況からつい手が出てしまいそうになることは、誰しもが経験するところではないかと思います。私自身も40年の教員生活の中で、何件か児童虐待を目にしてきました。

 どうすれば体罰によらない子育てができるのでしょうか。文部科学省から出されている冊子の中に対処方法がいくつか出ていましたが、その中から3点をあげさせていただきます。
1 子どもの状況に応じて、身の回りの環境を整える。
「触っちゃダメ」と叱らないでよい環境づくりを心掛けることが、大切です。子どもが困った行動をとるのは、子ども自身がどうしたらよいかわからない場合があります。子どもが自分でできるように丁寧に教えながら環境を整えていく必要があります。
2 注意の方向を変える。
 時間的に可能なら、待つのも一つです。難しければ場面を切り替える(例えば外に出で散歩するとか)ことで注意の方向を変えるといいそうです。
3 肯定する形でわかりやすく話す。
 子どもに伝えるときは、何をどうするべきか具体的に穏やかに近くによって、落ち着いた声で伝えると効果が上がります。時には一緒にやり方を示したり、教えたりすることが大切です。

 児童虐待の対応の基本は、「一人で抱え込まない」「疑わしきは通告と連携」です。相談機関として、松戸市には子ども家庭相談課が、県には児童相談所があります。そして通告することは、子どもを虐待から守る支援を開始するための手続きと考えるべきです。

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